相続税対策
相続税対策

→業務案内へ戻る


相続税は、決められた期限に必要な書類を提出し、申告・納税する必要があります。

これらの計算は大変複雑であり、また評価額により節税できるかどうかが大きく変わってきます。

お客様にとって最も有利になるよう、相続税対策を行ないます。


相続税対策


 自分の家族が相続税で苦しまないためにも、生前から相続税の対策をしておくことが重要です。例えば、、、

財産のなかに現金を用意しておく

財産の分割をしやすくしておく

贈与で相続財産を減らしておく

相続時精算課税制度をつかう

養子縁組をして基礎控除額を増やしておく

現金を不動産に替えておく

生命保険の加入しておく

前もってお墓、仏壇の購入をしておく


これらは一部ですが、お客様の資産・負債の状況から最適なアドバイスと相続税対策を実行します。

● 相続税

被相続人の死亡により、税務署に相続税の申告の要否の判定が必要となります。財産の評価(土地、建物、借地、借地権、株式評価等)を行い評価額を算定して、相続性の申告の要否を判定し、必要があれば申告書を作成します。

● 贈与税

夫婦子供間の贈与又は自己株の贈与の手続きは、土地・建物の評価又は非上場株式の評価等を行ない、申告書を作成します。

相続税対策 


相続税の申告

相続税の申告は、必要な書類の作成と提出を限られた期間の中で行なう必要があります。

ここで相続開始からの大まかな流れをご紹介します。

 

相続開始

被相続人の死亡

7日以内

死亡診断書を添付し、被相続人の住所地の市町村役場に死亡届の提出をします。

3ヶ月以内

被相続人・相続人の本籍地から戸籍謄本を取り寄せ、相続人の確認を行います。相続財産・負債の調査をし、相続の方法を決定します。相続の放棄または限定承認の申述を被相続人の住所地の家庭裁判所に提出します。

4ヶ月以内

被相続人が死亡した日までの所得税を計算し、被相続人の住所地の税務署へ準確定申告書を提出します。

10ヶ月以内

相続人全員の実印と印鑑証明が必要となる遺産分割協議書の作成をし、被相続人が死亡した時の住所地の税務署に相続税の申告と納税を行ないます。


 お気軽にお問い合わせください。

お問合せ
秋山勉税理士事務所
〒162-0822
東京都新宿区下宮比町2-28
飯田橋ハイタウン704号室
TEL:03-5615-8491
FAX:03-5615-8492

メールでのお問合せ
 
 

サイドバー_トップ
サイドバー業務案内
サイドバー事務所紹介
サイドバー_代表挨拶
サイドバー_交通案内
サイドバー_ブログ

サイドバー_リンク
サイドバー_税務会計ニュース
サイドバー_今月のお仕事
サイドバー 
サイドバー_旬の特集
サイドバー_書式集
サイドバー_採用情報
サイドバー_メールマガジン
サイドバー_お問合せ
サイドバー_プライバシポリシー


メールマガジン登録

【秋山勉税理士事務所LINE@】

スマートフォンの方はこちら

友だち追加

パソコンの方はこちら
LINE QRコード